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自己破産との相違点
 自己破産は借金が無くなり、財産もすべて失ってしまいます。財産が無ければ自己破産すれば良いのですが、持ち家があり手放したくない場合、民事再生を選択することにより、他の多重債務があっても債務額を圧縮できるので、住宅ローンを払いながら借金を返済することが可能となります。
 ただし、総債務額が5000万円以下であることと、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがなければなりません。
 そして、債権者の同意が必要で、不許可事由が無いことが必要です。

 民事再生は、住宅ローンを含めた多重債務をかかえている個人に対し、住宅を維持しながら再生するために法的債務整理として施行された法律です。

民事再生

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再生計画案の届出
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債 権 調 査

 申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
この時点で、裁判所書記官から書類に不備がないか、民事再生の要件
は満たしているか、ある程度収入があるかなど、審査され、問題がなけ
れば申し立ては受け付けられます。

民事再生(個人再生)の申立て
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必要書類の準備
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相談 ・ 受任
自己破産手続きの流れ
受任通知発送

 破産事件受理後、各債権者に受任通知を送ります。
そうすると、債権者からの請求催促は止まります。

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 依頼者に必要書類、戸籍謄本・住民票・貯金通帳等をそろえて
いただき、必要書類に職歴、家族関係等をご記入いただきます。

審 尋

 問題のある場合、弁護士が同行の上、依頼者本人に裁判官の面接を
受けていただきます。問題の無いことが殆どです。

裁判所が再生開始を決定し、決定書が弁護士宛に送られます。

民事再生(個人再生)開始決定
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 債権業者が裁判所に「債権届出」をし、調査の上「債権額」が決定されます。

弁護士より裁判所へ「再生計画案」を提出します。

再生計画認可決定
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債権者の意見を聞き、又は債権者の決議の後、裁判所が再生計画案を認可します。

 官報公告後約2週間で決定確定します。
 再生計画認可決定確定後、弁護士が依頼者に各債権業者に支払うべき
月額、総額、支払い方法(主に銀行振込み)を書いた一覧表をお渡しします。
その後一覧表に従って、依頼者自身が直接返済していくことになります。

再生計画認可決定確定
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決定後3週間程度で官報に掲載されます。

官 報 公 告
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