
離 婚
離婚の方法
《協議離婚》 裁判所の手続きを利用せずに、当事者同士の話し合いや弁護士等の第三者を
交えての話し合いにより合意し、役所に離婚届を提出して離婚するのが協議離婚
です。離婚届が受理されれば離婚が成立し、離婚理由等は問われません。
離婚の多くはこの協議離婚です。
《調停離婚》 離婚そのものに合意ができない、又は、財産分与の話合いができない場合など
にまずとられる方法で、裁判所の手続きを利用し裁判所の関与の元、家庭裁判所
において調停委員が間に入り、当事者同士又は代理人の話合いを基調として離婚
を成立させる方法です。 当事者同士が合意すれば離婚が成立します。
《裁判離婚》 当事者同士の協議では離婚の合意ができず、調停もまとまらなかった(不調)
場合には、家庭裁判所に離婚の裁判を提起することになります。これが裁判離婚
です。離婚事件については、調停離婚を経て、調停が成立しなかった場合裁判を
起こすことができ、いきなり裁判を起こすことはできません。
また、裁判になると当事者間に法律で定められている“離婚原因:不貞行為、
悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みの無い強度の精神病、婚姻を
継続しがたい重大な事由”のいずれかが存在しなければなりません。
現在、日本での1年間の離婚件数は約25万件言われています。その原因としてよく見られるものに、
配偶者の浮気、暴力(DV)、借金(浪費)、相手の家族との不仲等があります。このような場合に、相手
が素直に離婚に応じてくれれば問題は無いのですが、離婚に応じなかったり、親権や慰謝料の額、財
産分与、養育費、子供との面談交渉等でもめ、話合いが進まないことが多くあります。また、自分自身
では言いたいことが言えない方もいらっしゃいます。
きちんとけじめを付けるためにも、代理人となってくれる弁護士にご相談下さい。