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離 婚

離婚の方法

 《協議離婚》   裁判所の手続きを利用せずに、当事者同士の話し合いや弁護士等の第三者を
          交えての話し合いにより合意し、役所に離婚届を提出して離婚するのが協議離婚
          です。離婚届が受理されれば離婚が成立し、離婚理由等は問われません。
            離婚の多くはこの協議離婚です。

 《調停離婚》   離婚そのものに合意ができない、又は、財産分与の話合いができない場合など
          にまずとられる方法で、裁判所の手続きを利用し裁判所の関与の元、家庭裁判所
          において調停委員が間に入り、当事者同士又は代理人の話合いを基調として離婚
          を成立させる方法です。 当事者同士が合意すれば離婚が成立します。
 
 《裁判離婚》   当事者同士の協議では離婚の合意ができず、調停もまとまらなかった(不調)
          場合には、家庭裁判所に離婚の裁判を提起することになります。これが裁判離婚
          です。離婚事件については、調停離婚を経て、調停が成立しなかった場合裁判を
          起こすことができ、いきなり裁判を起こすことはできません。
            また、裁判になると当事者間に法律で定められている“離婚原因:不貞行為、
          悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みの無い強度の精神病、婚姻を
          継続しがたい重大な事由”のいずれかが存在しなければなりません。



           

 

 現在、日本での1年間の離婚件数は約25万件言われています。その原因としてよく見られるものに、
配偶者の浮気、暴力(DV)、借金(浪費)、相手の家族との不仲等があります。このような場合に、相手
が素直に離婚に応じてくれれば問題は無いのですが、離婚に応じなかったり、親権や慰謝料の額、財
産分与、養育費、子供との面談交渉等でもめ、話合いが進まないことが多くあります。また、自分自身
では言いたいことが言えない方もいらっしゃいます。
  きちんとけじめを付けるためにも、代理人となってくれる弁護士にご相談下さい。