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 国がつくった、借金超過で苦しんでいる人を救済する制度のことを言います。
 手続きの流れとしては、どうしても借金を返せない人が自己破産の申立てをして、免責を受けます(借金を無くする)。
 消費者金融や信販会社、商工ローン等の貸金業者への返済は、遅れると自宅や職場に厳しい催促がなされます。
 そして、催促から逃れるために他の貸金業者から借りては返すという自転車操業になり、やがてどこからも借り入れ出来なくなってしまいます。そのような方は弁護士に早めに相談されることをお勧します。
 自己破産をすると財産をすべて失ってしまうと思われる方も多いのですが、手放さなければならない
のは,、不動産や株式等価値の大きい財産だけです。日常で使うテレビや冷蔵庫等の家財道具等は引き
続き使用できます。
 また、自己破産しても家族、親族が本人に代わり借金を支払う義務も無く、戸籍や住民票にも記載されません。
  弁護士が正式に依頼を受け、その旨を弁護士から貸金業者に通知すれば、貸金業者は一切本人と直接連絡をとってはならないという決まりがあります。ですから返済資金を急いで用意したり、言い訳をしたりせずに済み、生活を立て直すことができるからです。
 自己破産の場合、裁判所に提出する書類は依頼者と打ち合わせの上最終的に弁護士が作成し、裁判官との面接にも立会います。



自己破産のデメリット
 自己破産すると、市町村役場の破産者名簿に記載されます(一般の人は見ることはできません)。そして「官報」(普通の書店には無く、一般の新聞とも違うもの)に記載されます。
 弁護士、公認会計士、司法書士、税理士等の有資格者は資格停止となり、業務が出来なくなります。
 また、住宅ローンがあるのに自己破産の申立てをした場合、家は処分されてしまいますので、ローンを払いながら借金を整理したい場合は「民事再生」という方法があります。

自己破産

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自己破産手続きの流れ

「受任通知」と言われる、弁護士が依頼を受けたという通知を書く債権者に送ります。
これが債権者に届くと、取立ては止まります。
 過払い金があった場合返還請求をし、過払い金の回収により自己破産せずに済む
場合は依頼者の意向を確認し、「任意整理」または「個人再生」に切り替えます。

自己破産手続きの依頼
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破 産 の 申 立

 地方裁判所に「破産の申立」をします。
予納金を収めると、裁判所より「受理証明書」が発行されます。

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破 産 審 尋

 申し立て後1~2ヵ月後に「破産審尋」と言われる5分~10分くらいの
裁判官との面接を行います。 ここで、自己破産を申し立てるに至った
事情や借金の支払状況等を聞かれます。

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破産手続開始決定
同時廃止決定
管 財 事 件

 本人にほとんど財産がない場合で、裁判所が借金
を返済できないと判断すれば「破産宣告」がなされ
ます。同時に破産手続が終了します。これを「同時
廃止」と言い、現在は「自己破産の申立」をした時に
「免責の申立」も行ったものとされています。

 本人に財産がある場合は「破産管財人による破産手続き」
が行われ、選任された破産管財人により、所有不動産等
財産を処分して換金し、各債務者に公平に分配します。 

 1~3ヶ月後に裁判所から呼び出しがあり、「免責審尋」と言われる5分~10分
くらいの裁判官との面接があります。ここでは、ギャンブルをやりすぎていないか、
浪費をしていないかなど、免責不許可事由について聞かれます。

免 責 審 尋
↓

 免責不許可事由が無ければ、1~2ヶ月後に「免責決定」が裁判所から出されます。
ギャンブルや浪費、提出書類に嘘がある等の不許可事由があった場合でも裁判所の
裁量で免責されるケースも多くあります。
 また、免責不許可事由があっても、破産管財人が本人の人柄を調査し、破産管財人
に誠実であると認められると破産管財人は「免責相当」という意見を書き、これがあれば
殆どの場合免責になります。

免 責 決 定
↓
官 報 に 公 告
免 責 確 定
↓

 免責が確定すると、借金の返済義務は無くなります。

弁護士費用
 自己破産を弁護士に依頼する場合、借入件数、借入金額、その他の事情により異なり
ますが、30万円~40万円位というのが最も多いケースで、これに消費税他諸経費が
必要になります。
 ただし、管財事件の場合は、弁護士費用とは別に20万円の予納金を裁判所へ収める
事もあります。