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相 続

 


 

 相続とは、亡くなった人の財産上の法律関係が他の人に移転することをいい、亡くなって財産を残す人のことを「被相続人」といい、この被相続人の財産を受け継ぐ権利のある人を「相続人」といいます。

 相続は、誰でもいつかは経験することになり、人の死によって発生するため、ある日突然当事者になってしまいます。
 いざその時になって、事前の準備や知識が無かったために、思いがけないトラブルを招いたり、巻き込まれたりすることもあります。
 被相続人の遺産について相続人間で争いになった場合、相続人同士で解決を図ろうとしてもそれぞれの思惑もあり、お互いよく知っているがゆえに問題が深刻になり、時間を要することになります。
 なるべく早めに法的専門家にアドバイスを受け、場合によっては弁護士に代理人を依頼すると良いでしょう。

◎相続処理の流れ
 人が亡くなると、民法の規定により直ちに相続が発生します。遺言が作成されていると、先ずその遺言書にそって遺産の分配が行われます。あまりに偏った分配方法の場合は一定範囲の人には「遺留分」といわれる権利が発生します。
 遺言が残されていない場合は、法定相続人全員が参加した遺産分割協議によって分配方法を決めます。この協議では普通、民法の定める法廷相続分を基準として分配を決めますが、全員が納得すればどのような割合で分割することも可能です。
 合意が成立しなければ家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
 調停というのは、調停委員と呼ばれる人が中に入って話し合いをまとめる法制度のことで、調停が成立すると家庭裁判所が「調停調書」という書面を作成し配布します。
 調停でもまとまらない場合は訴訟を起こし、裁判所の判決によって分配方法を決めてもらうことになります。