
弁護士費用について
| 経済的利益額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 8 % | 16 % |
| 300万円以上 3000万円以下の場合 | 5 % + 9 万円 | 10 % + 18 万円 |
| 3000万円以上 3億円以下の場合 | 3 % + 69 万円 | 6 % + 138 万円 |
| 3億円を超える場合 | 2 % + 369 万円 | 4 % + 738 万円 |
民事事件の弁護士費用
※お引き受けする事案の内容により、下記票の金額と異なる場合がございますが、
臨機応変にご対応させていただきます。
弁護士費用の金額については日本弁護士連合会及び単位弁護士会が定めた「弁護士
報酬規定」が2004年4月1日より廃止され、個々の事務所で事件の種類と経済的利益、
或いは事務処理に要した時間等に応じて合理的に算定されています。
事件の対象の経済的利益を基に、事案や個々の諸事情を考慮し決定いたします。
弁護士費用は、事件の依頼時に勝敗にかかわらず 「着手金」 、成功し終了した時に
「成功報酬」という2本立になっています。
また、法律相談、契約書の作成等の場合は手数料のご請求をいたします。
①着手金 事件等の対象の経済的利益の額を基準に算定し、弁護士に対し事務処理
の依頼(委任契約)をする際、初めにお支払いいただくお金のことです。
結果の成功、不成功にかかわらず返還されないお金です。報酬金とは別
のものですのでご注意下さい。
②報酬金 経済的利益の額を基準として算定し、事件が解決して依頼者が当初の目的
を達したとき、達した割合により事件終了後にお支払いいただくお金です。
③実 費 裁判所で裁判をする場合、事件処理に必要な収入印紙、郵便切手代、交通
費、謄写費用等を「預かり金」というかたちで一定額をお預かりするお金です。
事件によっては、発生する度に請求させていただくこともあります。