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刑事問題

 民事事件に対して、国家が犯罪を犯した者に罪を問うのが刑事事件です。
 犯罪を取り締まる刑事事件ですから当然警察が介入します。
 
 自分自身や家族が、ある日突然警察に逮捕されてしまうと、生活状況がそれまでと一変します。そして過程や職場に著しい影響が生じてしまいます。そのような経験をするのが初めての方やその家族は、今後のことが検討も付かず途方にくれてしまいます。
 多くの刑事事件の場合、情状酌量を求めるのがポイントとなりますが、中には身に覚えの無いことで身柄を拘束され、刑事裁判になることもあります。
 弁護士に弁護を依頼すると、弁護士は警察等で被疑者や被告人と立会いや時間制限なしで面会することができ、家族との連絡役にもなります。
 また、被害者のいる事件では、示談交渉を進め、被疑者の早期釈放や被告人の刑の軽減に努めます。
 正式に起訴された後は、事案により保釈手続きをすることもあります。
 そして、早急に弁護士が必要となるにもかかわらず、なかなか弁護士を探せない場合は弁護士会の「当番弁護士制度」をりようすると良いでしょう。
 この制度は、全国各地域の弁護士会が被疑者の人権を守るために設けているものです。
 被疑者本人が警察に当番弁護士を呼んでほしいと訴えることもできますし、家族や知人が弁護士会と連絡をとり、弁護士派遣を頼むこともできます。派遣された弁護士は直ちに接見に駆けつけます。
 注意していただきたいのは、当番弁護士接見後引き続き事件を担当した場合、2回目以降の接見は有料となります。




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